目黒区議会 2016-03-08
平成28年第1回定例会(第6日 3月 8日)
平成28年第1回定例会(第6日 3月 8日)
目黒区
議会会議録 第1号
〇 第 6 日
1 日時 平成28年3月8日 午後1時
2 場所 目黒区議会議場
3 出席議員(35名)
1番 小 沢 あ い 2番 山 本 ひろこ 3番 川 原 のぶあき
4番 佐 藤 ゆたか 5番 小 林 かなこ 6番 竹 村 ゆうい
7番 西 崎 つばさ 8番 鴨志田 リ エ 9番 松 嶋 祐一郎
10番 松 田 哲 也 11番 いいじま 和 代 12番 山 宮 きよたか
13番 西 村 ち ほ 14番 鈴 木 まさし 15番 吉 野 正 人
16番 青 木 早 苗 17番 星 見 てい子 18番 石 川 恭 子
19番 関 けんいち 21番 河 野 陽 子 22番 宮 澤 宏 行
23番 坂 本 史 子 24番 たぞえ 麻 友 25番 岩 崎 ふみひろ
26番 森 美 彦 27番 おのせ 康 裕 28番 佐 藤 昇
29番 そうだ 次 郎 30番 田 島 けんじ 31番 広 吉 敦 子
議案第2号 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例
議案第3号 職員の分限に関する条例の一部を改正する条例
(
委員長報告)
○田島けんじ議長 本案に関し、
企画総務委員長の報告を求めます。12番山宮きよたか委員長。
〔山宮きよたか
委員長登壇〕
○12番(山宮きよたか委員長) ただいま
一括議題になりました3議案につきましては、去る2月26日の
企画総務委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について順次御報告申し上げます。
まず、日程第1、議案第1号、目黒区
個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。
本案は、
個人番号を利用することができる事務を追加するため提出されたものであります。
議案審査に先立ち、理事者から
補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。
まず、
条例改正するに当たり、区民に対してのメリットは具体的にどのようなことがあるのか、また、今、
コールセンターを設置しているが、どのような相談があるのかとの質疑があったのに対しまして、
マイナンバーを利用することによって事務処理の効率化、必要な書類の提出等が省略できるというメリットが考えられる。また、
コールセンターには、現段階で
通知カードや
個人番号カードに関する問い合わせが多いとの答弁がありました。
次に、他の自治体の動向は目黒区と同じなのかとの質疑があったのに対しまして、渋谷区では27年第3回定例会で64事務、品川区では第4回定例会で25事務を定め、大田区では第3定例会で7事務、第4定例会で10事務追加し、さらに現在行われている定例会でも改正案が提案されているなど、近隣区においても、それぞれ
独自利用の事務を提出している状況であるとの答弁がありました。
次に、他区の事例も報告されたが、区独自の立場、これまでの目黒区の
個人情報保護条例の立場を堅持して、しっかりした考え方を持って進めていくのかとの質疑があったのに対しまして、従来の
個人情報保護条例を守ることは当然であり、その上で番号法に基づき、区民の
利便性向上や事務の効率化に資する事務について特例条例として運用していくものである。こうした区の考え方については、
条例制定時と変わるものではないとの答弁がありました。
以上が、質疑の主な内容であります。
最後に、意見・要望を求めましたところ、
日本共産党目黒区議団の委員から、
通知カードの発送に際して、首都圏の各自治体では住民に届かず役所に戻ってきた大量の
通知カードの対応に追われた。目黒区でも当初19%、2万8,800通戻り、2月23日現在、いまだに1万3,500通が区民に届かないままである。自分の番号を手にできないのは施設に入っている高齢者、
家庭内暴力から逃れている人など、さまざまな事情で住民登録した住所を離れている人たちである。一方的に
通知カードを送りつけたことは、暮らしの実態を見ない、丁寧さを欠くやり方である。
1月から
個人番号カードの発行をめぐり、
地方公共団体情報システム機構の
システム障害も起きている。政府が
個人情報を一元管理することに対する国民の不信と不安は払拭されていない。
マイナンバーは徴税強化と
社会保障費抑制を狙ったもので、国民には不利益ばかりである。政府が2018年度からの実施を狙っている
健康保険証と
個人番号カードの一体化に対し、自治体として反対するとともに、
制度そのものの廃止を求めるべきである。
目黒区は今回、生活保護など5つの区の
独自利用事務を追加しようとしているが、いずれも所得情報や
健康情報にかかわる
個人情報を危険な
マイナンバーにひもづけするものである。国が事例を示したから広げるという姿勢ではなく、目黒区
個人情報保護条例のすぐれた立場をしっかりと厳守し、区民の不安を増大させる安易な
区独自事務の利用拡大はやめるべきである。よって本案に反対する。
次に、
自由民主党目黒区議団の委員から、各自治体が定めた
独自利用事務を
情報提供ネットワークシステムを利用して情報連携することは、住民の手続における利便性が向上するほか、事務作業の効率化も図れるものと期待される。ただし、
自治体間情報連携により、膨大な量の
個人情報と
独自利用事務データを管理していくことから、今後の
情報追加等にも
セキュリティー面も含めた
情報管理については、最大限に留意するよう努めることを要望し、本案に賛成する。
次に、無会派の委員から、かねてから
個人番号制度そのものに反対してきており、本案についても同様に反対する。
次に、
公明党目黒区議団の委員から、昨年の目黒区
個人番号の利用に関する条例において、
公明党目黒区議団として、今後も
区独自利用事務については利便性の向上につながる事務を検討して拡大することを要望しているので、今回の追加事務については評価する。ただし、おくれている
個人番号カードの交付において、
個人番号カード利用による
サービス向上について周知すること、他の自治体の
利用事務拡大の情報を的確に取り入れることを要望し、本案に賛成する。
次に、
民主党目黒区議団の委員から、本案に賛成する。この条例は、番号法に基づき国が定める事務以外の事務について各自治体で定めるものであり、区独自の
法定利用事務と
情報ネットワークを通じて行う他自治体との連携を図るための
利用事務を追加したものである。区民の
利便性向上に向けた取り組みについては評価をする。今後も
個人番号の
取り扱い事務については適正な執行を図るとともに、
個人情報の取り扱いについてもさらに細心の注意を図ることを要望する。
次に、維新の会・
無所属目黒区議団の委員から、今回の
条例改正では5つの
独自利用事務が追加された。法定事務の上乗せ、横出しに際しては、それが真に区民の利便性の向上につながるものにならなければならない。今後の事務の追加が区民の不利益にならないよう配慮することを求め、また、行政の効率化や公平・公正な負担と給付の推進により、
行政サービスが真に困窮している方々に届くことを求め、本案に賛成する、との意見・要望がありました。
以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
次に、一括して審査を行いました日程第2、議案第2号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例及び日程第3、議案第3号、職員の分限に関する条例の一部を改正する条例の2議案につきまして申し上げます。
まず議案第2号は、
地方公務員法及び
地方独立行政法人法の一部を改正する法律が施行されることに伴い、
関係条例の規定の整備を行うため提出されたものであります。
次に議案第3号は、分限処分における降給を整備するとともに、職員の給与に関する条例等の規定の整備を行うため提出されたものであります。
議案審査に先立ち、理事者から
補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。
まず、
等級別基準職務表が新たに規定され、従来は特別区
人事委員会の規則で定められていたということだが、違いはあるのかとの質疑があったのに対しまして、例えば4級について、従前は係長、担当係長、主査の職務のほかに、級格付によって4級の給料表が適用されている職員に関する説明として、特に高度の知識または経験を必要とする業務を行う主任主事の職務と並列で書かれていた。今回の制度改正で、4級であれば係長、担当係長、主査の職務のみの表示になり、級格付によって4級に該当する職員の職務については、付則で当面の間、従前の読み方を残すという対応をしているとの答弁がありました。
次に、平成19年から人事評価を導入しているとのことだが、その評価されるポイントについて評価されるほうも知っているのかとの質疑があったのに対しまして、この制度は、評価される側にとっての納得性が非常に重要なポイントあり、基準を明確にして、職員に対し
評価ポイントを示した上で評価を行っている。なおかつ、評価の結果について、本人の希望があれば本人に開示をする。また、本人が評価結果に対して不服があれば苦情を申し出ることもできるという制度としているとの答弁がありました。
次に、東京都は平成26年から降給を実施しているということだが、実績はどうなのか、また、職員の
能力そのものが低下してくる中で健康状態は配慮すべきと思うが、恣意的か否かの見きわめはどうしているのかとの質疑があったのに対しまして、人事行政の運営状況は東京都も含めて毎年公表する義務があるが、降給の実績は確認できない。また、健康状態については、分限処分の中に休職という制度があり、病気で休みをとる職員に対して、医師からの診断書を徴した上で処分を行っており、客観的な事実に基づき対応するため、恣意的な判断はないと考えているとの答弁がありました。
次に、今回、降給について23区で統一的に導入とあるが、
評価基準等内容は各区で作成するのか、それとも23区全部統一されたものになるのかとの質疑があったのに対しまして、評価基準の内容については、23区
人事担当課長会で検討を重ね、23区統一の内容で職員の
評定規程等の中で定める形をとっているとの答弁がありました。
以上が、質疑の主な内容であります。
最後に、意見・要望を求めましたところ、
日本共産党目黒区議団の委員から、議案第2号については、労使交渉の結果妥結した内容となるので、本案に賛成する。
議案第3号については、労使交渉の結果、妥結した内容なので、本案に賛成する。
なお、人事異動で希望も尊重され、本人に合った職場で仕事ができるなど、職員が持てる能力を十分発揮できる、さまざまな
勤務環境づくりに努めること。また、恣意的な運用は行わないことを要望する。
次に、無会派の委員から、議案第2号については、本案は、給与に関する条例の改正であり、合理的、そして基準にきちんと基づいたことで行われるのは当然であることから、本案に賛成する。
議案第3号については、区職員は、勤務状態の虚偽の報告をすれば懲戒処分を受けるのは当然だ。分限に関する
条例改正については、不正を行った場合にきちんと処分をするということを明確にすることである。自治体の行政機関において職員に対して、たがが緩んだ状態では、きちんとした行政執行はできない。単なる個人の問題ではなく、目黒区政全体に影響することであり、分限処分の改正は非常に重要なことである。今までとは違った細部も改正されるというので賛成する、との意見・要望がありました。
以上の後、本2議案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
報告を終わります。(拍手)
○田島けんじ議長 ただいまの
委員長報告に対し、御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○田島けんじ議長 御質疑なしと認めます。
これより採決を行います。
まず、議案第1号を採決いたします。
本案は、
委員長報告のとおり決するに御賛成の議員の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○田島けんじ議長 起立多数と認めます。御着席願います。
本案は、
委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、議案第2号及び議案第3号の2件を採決いたします。
本2議案は、
委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○田島けんじ議長 御異議なしと認めます。
本2議案は、
委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第4、議案第4号から日程第7、議案第7号までの4件を
一括議題といたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎議案第4号
目黒区立特別養護老人ホーム条例等の一部を改正する条例
議案第5号
目黒区立高齢者在宅サービスセンター条例の一部を改正する条例
議案第6号
目黒区立在宅介護支援センター条例の一部を改正する条例
議案第7号 目黒区
在宅ケア多
機能センター条例の一部を改正する条例
(
委員長報告)
○田島けんじ議長 本案に関し、
生活福祉委員長の報告を求めます。22番
宮澤宏行委員長。
〔
宮澤宏行委員長登壇〕
○22番(
宮澤宏行委員長) ただいま
一括議題になりました4議案につきましては、去る2月26日の
生活福祉委員会において審査いたしましたので、その経過並びに結果について順次御報告申し上げます。
まず、日程第4、議案第4号、
目黒区立特別養護老人ホーム条例等の一部を改正する条例につきまして申し上げます。
本案は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律が改正されることに伴い、
関係条例の規定の整備を行うため提出されたものであります。
議案審査に先立ち、理事者から
補足説明を受けた後、質疑、意見・要望も特になく、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
次に、一括して審査いたしました、日程第5、議案第5号、
目黒区立高齢者在宅サービスセンター条例の一部を改正する条例、日程第6、議案第6号、
目黒区立在宅介護支援センター条例の一部を改正する条例、日程第7、議案第7号、目黒区
在宅ケア多
機能センター条例の一部を改正する条例の3議案について申し上げます。
議案第5号につきましては、
高齢者在宅サービスセンターを廃止するとともに、新たに
介護保険法に基づく第1
号通所事業に係る
サービスを提供し、あわせて規定の整備を行うため提出されたものであります。
次に、議案第6号については、
在宅介護支援センターを廃止するとともに、
介護保険法が改正されることに伴い、規定の整備を行うため提出されたものであります。
次に、議案第7号につきましては、
東山在宅ケア多
機能センターを増設し、
在宅ケア多
機能センターの名称を改めるとともに、
介護保険法が改正されることに伴い、規定の整備を行うため提出されたものであります。
議案審査に先立ち、理事者から
補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。
まず、
在宅サービスセンター廃止後も現在の利用者が、新しく開設する
在宅ケア多
機能センターの小規模多
機能型居宅介護を引き続き利用できるように配慮すべきと思うが、どのように考えているのかとの質疑があったのに対しまして、
在宅サービスセンターの廃止に関しては、現在の
基本デイサービス利用者や
ケアマネジャーにもこれまでも説明を重ねてきている。小規模多
機能型居宅介護の開始後も引き続き利用したいのか、あるいは別の施設に移りたいのかも含めて個別の相談によって利用者に不安のないように配慮しているとの答弁がありました。
次に、小規模多
機能型居宅介護の整備を促進する方向に向かっていくことの根拠は何かとの質疑があったのに対しまして、
特別養護老人ホームの整備は喫緊の課題であるが、なかなか整備が進まない状況にある。
在宅ケア多
機能センターは、宿泊、
デイサービス及び
ホームヘルプの3つを組み合わせることによって自宅と途切れることなく生活でき、介護度が中度や重度でも、できるだけ在宅で安心して暮らしていきたいという方への支援として有効な手段であり、整備を進めていきたいとの答弁がありました。
次に、整備費用に関して国の補助金はないのかとの質疑があったのに対しまして、もともとは国の交付金として交付されていたが、現在は国の交付金も含めて東京都で設けられている基金から補助金が出るとの答弁がありました。
以上が、質疑の主な内容であります。
最後に、意見・要望を求めましたところ、まず、議案第5号につきましては、
日本共産党目黒区議団の委員から、
東山在宅サービスセンターを廃止する条例であるが、この後に小規模多
機能型居宅介護と
認知症対応型デイサービスなど
地域密着型施設を区立で新たに設置するものであり、本案に賛成する。
なお、現在の
東山在宅サービスセンターの基本
デイサービスと認知症デイ利用者が、希望すれば新しい
デイサービスなどを利用できるよう保証することを要望する。
次に、未来倶楽部・生活者ネットワークの委員から、第1
号通所事業の規定整備となるが、その中の支え合い事業は
サービス提供にとどまらず、人の役に立つという視点で地域貢献につながるよう取り組むことを要望し、本案に賛成する、との意見・要望がありました。
次に、議案第6号につきましては、意見・要望は特になく、次に、議案第7号につきましては、
公明党目黒区議団の委員から、平成27年3月に開設した目黒区立田道
在宅ケア多
機能センターに引き続いて、整備が進んでいない小規模多
機能型居宅介護サービス及び認知症対応型通所介護
サービスを北部エリアにおいて提供するための整備であり、必要性の高いものと認識している。さきに開設した田道
在宅ケア多
機能センターでの施設面、運営面でのメリット、デメリットを考慮した上で、
東山在宅ケア多
機能センターの展開にしっかり生かしていくよう要望し、本案に賛成する、との意見・要望がありました。
以上の後、採決を行いましたところ、本3議案については、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
報告を終わります。(拍手)
○田島けんじ議長 ただいまの
委員長報告に対し、御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○田島けんじ議長 御質疑なしと認めます。
これより採決を行います。
議案第4号から議案第7号までの4議案につきましては、
委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○田島けんじ議長 御異議なしと認めます。
本4議案は、
委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第8、議案第8号から日程第12、議案第12号までの5件を
一括議題といたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎議案第 8号 目黒区
建築審査会条例の一部を改正する条例
議案第 9号 目黒区
道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例
議案第10号
目黒区立公園条例の一部を改正する条例
議案第11号 原町一丁目・洗足一丁目
地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
議案第12号
目黒区立区民住宅条例の一部を改正する条例
(
委員長報告)
○田島けんじ議長 本案に関し、都市環境委員長の報告を求めます。25番岩崎ふみひろ委員長。
〔岩崎ふみひろ
委員長登壇〕
○25番(岩崎ふみひろ委員長) ただいま
一括議題になりました5議案につきましては、去る2月26日の都市環境委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について順次御報告申し上げます。
まず、日程第8、議案第8号、目黒区
建築審査会条例の一部を改正する条例について申し上げます。
本案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により建築基準法が改正されることに伴い、委員の任期を定めるため提出されたものであります。
議案審査に先立ち、理事者から
補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から、建築審査会の平成27年度の開催回数及び委員の再任の状況はどのようなものかとの質疑があったのに対しまして、建築審査会は基本的に毎月1回開催している。事案がないということもあるため休会することもあり、本年度は8回開催している。委員の再任については、任期は2年であるが、再任については妨げるものではないということになっているとの答弁がありました。
以上が、質疑の主な内容であります。
意見・要望は特になく、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
次に、日程第9、議案第9号、目黒区
道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例について申し上げます。
本案は、道路占用料の額を改定するとともに、太陽光発電設備及び風力発電設備並びに津波からの一時的な避難施設に係る占用料を追加するため提出されたものであります。
議案審査に先立ち、理事者から
補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。
まず、付則2について考え方を確認したいとの質疑があったのに対しまして、占用料については年度単位で徴収しているが、年度をまたがる占用期間の場合は1カ月単位となるため、3月分までは現行条例によって算出し、4月分以降は改正後の条例により算出するため従前の例によるということで付則を設けているとの答弁がありました。
次に、目黒区の固定資産税評価額を用いた目黒区独自の算定方法となっているが、固定資産税評価額は目黒区のものということはわかるが、この算定方法の係数については目黒区独自のものかとの質疑があったのに対しまして、固定資産税の価格に基づく道路価格については目黒区独自のものであるが、この算定式については23区統一のものであるとの答弁がありました。
次に、主に大企業が電柱などで使用する占用料ということだが、一部商店街などの利用、中小業者、区内業者の利用の占用の部分があると思われるが、その場合の利用は全体の中でどれぐらいあるのかとの質疑があったのに対しまして、占用料については企業の占用が主であり、一般の占用はごくわずかであるとの答弁がありました。
次に、太陽光発電設備及び風力発電設備に係る占用料を追加するというのはどのような状況を想定しているのかとの質疑があったのに対しまして、道路法施行令に道路の構造または交通に支障を及ぼすおそれのある工作物等に追加され、この追加により、道路占用料を徴収することになる。しかし、目黒区内では、太陽光発電設備及び風力発電設備が道路上に建つことは想定されないと考えているとの答弁がありました。
以上が、質疑の主な内容であります。
最後に、意見・要望を求めましたところ、
日本共産党目黒区議団の委員から、固定資産税評価の改定に伴う3年ごとの道路占用料の額の改定である。区道の占用料については、区の貴重な財源であり、電柱や地下幹線路、鉄道など主に大企業が利用しているもので、それらを利用する中で相応の負担を求めるべきである。また、区内業者の営業、あるいは商店街の営業などの道路占用料については、それこそ減免規定をきめ細かく行って配慮をしていくことを要望し、本案に賛成する、との意見・要望がありました。
以上の後、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
次に、日程第10、議案第10号、
目黒区立公園条例の一部を改正する条例について申し上げます。
本案は、公園の土地の使用料及び占用料の限度額を引き上げるため提出されたものであります。
議案審査に先立ち、理事者から
補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から、公園占用料の年度の金額はどのくらいになるかとの質疑があったのに対しまして、平成27年度は279万円余、平成28年度は285万円余の金額であるとの答弁がありました。
以上が、質疑の主な内容であります。
意見・要望は特になく、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
次に、日程第11、議案第11号、原町一丁目・洗足一丁目
地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例について申し上げます。
本案は、建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき建築物に関する制限を定めるため提出されたものであります。
理事者からの
補足説明は特になく、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。
まず、条例第6条の壁面の位置の制限でどのような建物が建てられるのか想定はしているのかとの質疑があったのに対しまして、にこま通り沿いは壁面後退をすることにより道路斜線の緩和、後退部分を容積率算定に含むことができるということで、少なくとも今よりは大きな建物が建つということになる。壁面後退を両側後退すれば空間が広がるため、高い建物は建っても、圧迫感などはむしろ軽減されるというふうに考える。建物の階数では、恐らく4階、5階程度の建物が立地するものと想定はしているとの答弁がありました。
次に、高度地区の指定及び変更で補助46号線の拡幅のところの沿道を高さ最低7メートル以上というのを地区の計画で新たに指定しているが、この条例の中には高さの制限というのは入ってないのかとの質疑があったのに対しまして、条例の中では、高度地区の最低限度の高さは規定していないとの答弁がありました。
以上が、質疑の主な内容であります。
最後に、意見・要望を求めましたところ、
日本共産党目黒区議団の委員から、この条例は、補助46号線を整備する特定整備路線計画と一体的に進める沿道まちづくりを目的にした地区計画に基づく建築制限条例である。道路整備が2020年までという短い期間で進められる中で、住民追い出し、コミュニティーを壊し分断する道路づくりと一体のこうした地区計画に
日本共産党目黒区議団は反対してきた。
今回、延焼遮断帯の形成と称して最低高度を定め、沿道に不燃化で一定の高さのある建築物が建てられることなどが盛り込まれている。道路を太くし防火壁をつくったとしても、大震災のときに道路が車で埋まっていたり、火が道路を飛び越えるという調査も出ており、効果は疑問である。防災というのであれば、家屋の耐震促進と感震ブレーカーの促進などで火災を防ぐことを進めるべきである。
住民からもこの計画が道路優先で立ち退きを迫られる中、不安と困惑の声が広がっている。建築物の制限の中で容易に建てかえができず、住み続けられなくなるという声や、周辺に高い建物がふえる一方で、お金がなくて建てかえられない住民が高い建物の日陰になったり、共同化による建てかえやデベロッパーが進める開発によって自分の土地を手放すことになるなど、問題も多い。こうしたさまざまな問題点があり、本案に反対する。
次に、未来倶楽部・生活者ネットワークの委員から、本案は、区域内における建築物の制限に関する条例提案である。これは西小山駅前地区計画と同様であるが、にこま通りの現況幅員4メートル程度を6メートルにすることで、容積の緩和、斜線制限の緩和でどれほどのメリットがあるのか、商売が継続できるのか、生活が継続できるのか、商業者、生活者の立場に立った建築制限であるか、疑問だ。
補助46号線沿道の30メートル防火地域、合わせて80メートルで、耐火建築物で沿道遮断帯を構築する計画も無機質なまちをつくってしまうし、道路整備とあわせ資力のある人以外を追い出すことにつながりかねない。
防災まちづくりが道路拡幅に極端に偏っていることは、かえって地域のコミュニティーを壊すことにつながり、まちづくりにとって、災害に強いまちにとって、かえってマイナスになりはしないか、数々の疑問や改善点があると考える。
一方、当条例は区域内における建築物の制限に関して、これまでと同様の手続で決めるものであり、道路拡幅事業と地区計画本体の問題はあるが、なお住民の生活再建を重視し、緑やオープンスペースを配慮したまちづくりを目指すことを強く要望し、本案に賛成する、との意見・要望がありました。
以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
次に、日程第12、議案第12号、
目黒区立区民住宅条例の一部を改正する条例について申し上げます。
本案は、一般用住宅の使用者の資格条件を緩和するとともに区民住宅を廃止するため提出されたものであります。
理事者からの
補足説明は特になく、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。
まず、居住者に対する対応はどうなっているのかとの質疑があったのに対しまして、居住者の方に対しては、減額制度についての案内を定期的に行っている。毎年3.5%ずつ上がることを、区の借り上げ終了日がわかる一覧表をつけてお知らせをしている。また、返還が近づいた住宅に関しては、お知らせを送り、この住宅が区から所有者の方に返還になるということを案内し、区から所有者に返還されたらこのようなことが予想され、現時点での見込みなども説明した上で、入居者の方が時間をかけて検討できるような形で案内をしているとの答弁がありました。
次に、区から所有者に返還されると所有者と入居者との契約になるが、この契約の時期はいつごろになるのかとの質疑があったのに対しまして、区との契約が、トリアス中目黒は5月15日終了、ヒルフォートメグロが9月15日に終了のため、所有者と入居を継続する場合の契約は、終了日の翌日に行われるものと考えるとの答弁がありました。
次に、区民住宅はどれぐらい空き室があるのか、またその割合はどのくらいかとの質疑があったのに対しまして、区民住宅全体で182戸、うち空き室数が45戸で、空き室率は24.7%になる。借り上げ型は172戸、空き室数が39戸で、空き室率が22.7%になるとの答弁がありました。
以上が、質疑の主な内容であります。
最後に、意見・要望を求めましたところ、
公明党目黒区議団の委員から、区民住宅の空き室対策として一般用住宅の使用者の資格条件が緩和されるが、区民への周知徹底をし、空き室を減らし、区の負担軽減のため努力をすること。また、ファミリー世帯家賃助成の拡充や助成期間の延長等、中堅ファミリー世帯の方が目黒区に住みやすくなるような支援対策の充実を要望し、本案に賛成する。
次に、
日本共産党目黒区議団の委員から、区民住宅は、段階的に家賃が引き上げられるため、最終的には周辺の賃貸住宅と家賃の差がなくなるために、目黒区では現在、約4分の1が空き室となっている。せっかく区がオーナーから住宅を借り上げているにもかかわらず空き室が目立ち、真に支援が必要な高額家賃で苦しむ子育てファミリー層への支援になっていない。今求められているのは、区民住宅を安易に廃止するのではなく、区営住宅など低所得者向けの公営住宅に転用することや家賃補助の拡充など、抜本的な住宅施策への転換である。
中堅ファミリー層が真に必要としている低廉な家賃で安心して住み続けられる公営住宅の整備を強く求め、本案に賛成する。
次に、未来倶楽部・生活者ネットワークの委員から、トリアス中目黒には9世帯、ヒルフォートメグロには19世帯の方々が現に入居されている。公営住宅の廃止に伴う退去や居住継続の居住確認なのだから、住宅相談をさらにきめ細かく行うべきである。また、ファミリー世帯居住継続を含め、目黒区の住宅政策は非常に弱い。ファミリー世帯家賃助成などを拡充し、住宅政策を充実させることを強く求め、本案に賛成する、との意見・要望がありました。
以上の後、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
報告を終わります。(拍手)
○田島けんじ議長 ただいまの
委員長報告に対し、御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○田島けんじ議長 御質疑なしと認めます。
これより採決を行います。
まず、議案第8号から議案第10号までの3件を採決いたします。
本3議案は、
委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○田島けんじ議長 御異議なしと認めます。
本3議案は、
委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、議案第11号を採決いたします。
本案は、
委員長報告のとおり決するに、御賛成の議員の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○田島けんじ議長 起立多数と認めます。御着席願います。
本案は、
委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、議案第12号を採決いたします。
本案は、
委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○田島けんじ議長 御異議なしと認めます。
本案は、
委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第13、議案第13号及び日程第14、議案第14号の2件を
一括議題といたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎議案第13号
目黒区立保育所条例の一部を改正する条例
議案第14号 目黒区教育・保育に係る
利用者負担額等を定める条例の一部を改正する条例
(
委員長報告)
○田島けんじ議長 本案に関し、文教・子ども委員長の報告を求めます。28番佐藤昇委員長。
〔佐藤昇
委員長登壇〕
○28番(佐藤昇委員長) ただいま
一括議題になりました2議案につきましては、去る2月26日の文教・子ども委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について順次御報告申し上げます。
まず、日程第13、議案第13号、
目黒区立保育所条例の一部を改正する条例について申し上げます。
本案は、中目黒保育園の仮の位置を定めるため提出されたものであります。
議案審査に先立ち、理事者から
補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。
まず、中目黒保育園の仮園舎移転に伴って登園バスを運行するとのことだが、経費はどのくらいかかるのかとの質疑があったのに対しまして、バスのリースにより月額12万円程度、運行委託に1日当たり3万円程度がかかると思われる。また、常勤職員、非常勤職員による人員体制をとることにより、その人件費がかかってくるとの答弁がありました。
次に、バスに2歳児、3歳児を乗せる場合は、チャイルドシートのようなものを設置しなければならないと思うが、どのような対応をとるのかとの質疑があったのに対しまして、今回使用するバスは、国土交通省のガイドラインに沿った幼児通園専用バスである。ガイドラインにはチャイルドシートの設置が義務づけられておらず、チャイルドシートの装着により、かえって危険になる場合があることから、マジックテープを使った簡易的なものを使って対応することを考えているとの答弁がありました。
次に、保育園が民設民営になれば、区の指導は遠のいてしまう。本案は、中目黒保育園を廃止するという前提に立った
条例改正だが、区立保育園は廃止すべきでなく、一般財源をかけても整備する必要があるのではないのかとの質疑があったのに対しまして、経費を有効に活用し、区の保育事業を充実させていきたい。限りある財源の中で、今後もふえる需要にどう対応するか考え、選択した民設民営化であり、これは区として必要なことだと考えているとの答弁がありました。
次に、登園バス運行の人員体制について、乗車場所に2名、バス引率2名、仮園舎1名増員とのことだが、これでは人員が足りないのではないかとの質疑があったのに対しまして、現在、中目黒保育園にいる保育士に加え、常勤職員2名、非常勤職員3名の計5名を新たに雇用して配置することとなる。乗車場所に2名であるが、常に乗車場所にいるということではなく、協力して行うものであり、十分な体制がとれると認識しているとの答弁がありました。
以上が、質疑の主な内容であります。
最後に、意見・要望を求めましたところ、
日本共産党目黒区議団の委員から、本条例は、区立中目黒保育園を廃止し、その土地を提供し、民間の事業者に整備・運営させるための関連条例である。目黒の区立保育園は、保護者、保育関係者を初め、目黒区自身もかかわり、保育の質も量も高めるために取り組み、今日の保育を築き上げてきた。今では当たり前の産休明け保育や障害児保育、化学調味料や加工食品を使用しない安全でおいしい給食、アレルギー児への対応、保育時間を延ばした延長保育など、全国でも誇れる保育だ。この区立保育園が目黒全体の保育を引き上げてきた。
ところが、経費削減のもとで、区立保育園の民営化や、新制度のもとでの認可外保育園の整備が進められている。民間の保育を否定するものではない。しかし、民間での保育士の低賃金や労働条件の悪さ、それに伴っての保育士の離職の多さ、さらにこうした事態が保育にも大きな影響を与え、現在、保育の質の低下が指摘されている。区立保育園の廃止は、児童福祉法24条1項、自治体の責任義務を後退させ、行政自身がみずから築き上げた保育を崩すものであり、目黒の保育の歴史に汚点を残すものである。よって、本案に反対する、との意見がありました。
以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成多数により原案どおり可決すべきものと、議決いたした次第であります。
次に、日程第14、議案第14号、目黒区教育・保育に係る
利用者負担額等を定める条例の一部を改正する条例について申し上げます。
本案は、学校教育法等の一部を改正する法律が施行されることに伴い、規定の整備を行うため提出されたものであります。
理事者からの
補足説明は特になく、質疑に入り、委員から、本案は、学校教育法等の改正に伴い、小中一貫の義務教育学校を設置できるようになるというものだが、区では義務教育学校を設置する予定はないということでよいかとの質疑があったのに対しまして、今のところ、小中一貫校をつくる予定はないが、小学校・中学校の円滑な接続は極めて重要と考えており、現在、それぞれの校区において、小・中連携の教育活動に取り組んでいるとの答弁がありました。
以上が、質疑の主な内容であります。
最後に、意見・要望を求めましたところ、
日本共産党目黒区議団の委員から、学校教育法の改定は、小中一貫教育として小学校と中学校の教育課程を統合した義務教育学校を設けるものである。日本共産党は、一つは、小中一貫校の実態については、国として調査したものがほとんどなく、教育的効果や問題点が検証されていないこと、一つは、学校統廃合がさらに加速される手段となること、もう一つは、小学校段階から複数の学校制度、教育課程が設けられ、教育の機会均等が崩されることなどを指摘し、反対した。義務教育学校はつくるべきではない。現在、区内には義務教育学校はなく、整備する計画もない。よって、本条例は改正の必要がなく、本案に反対する、との意見がありました。
以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
報告を終わります。(拍手)
○田島けんじ議長 ただいまの
委員長報告に対し、御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○田島けんじ議長 御質疑なしと認めます。
これより採決を行います。
まず、議案第13号及び議案第14号の2議案につきまして、御賛成の議員の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○田島けんじ議長 起立多数と認めます。御着席願います。
本2議案は、
委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第15、議案第15号から日程第18、議案第18号までの4件を
一括議題といたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎議案第15号 平成27年度目黒区
一般会計補正予算(第3号)
議案第16号 平成27年度目黒区
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)
議案第17号 平成27年度目黒区
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)
議案第18号 平成27年度目黒区
介護保険特別会計補正予算(第3号)
(
委員長報告)
○田島けんじ議長 本案に関し、
企画総務委員長の報告を求めます。12番山宮きよたか委員長。
〔山宮きよたか
委員長登壇〕
○12番(山宮きよたか委員長) ただいま
一括議題になりました4議案につきましては、去る1日の
企画総務委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について順次御報告申し上げます。
まず、日程第15、議案第15号、平成27年度目黒区
一般会計補正予算(第3号)について申し上げます。
本補正予算は、歳入歳出予算に、それぞれ37億208万4,000円を追加し、総額を995億9,151万9,000円とするものであります。
議案審査に先立ち、理事者から
補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。
初めに、総括質疑について申し上げます。
まず、今年度の最終補正予算ということで37億円余の増額補正となっているが、今回の補正予算全般の特徴は何か。また、目黒区まち・ひと・しごと総合戦略に沿って魅力あるまちづくりを進めていくということだが、補正予算も含め、予算編成全体にどのように反映されていくのかとの質疑があったのに対しまして、今回の補正予算は、将来を見据えた施設整備基金への積み立てや
マイナンバー制度、情報セキュリティー対策を初め、近々に取り組むべき課題への対応を基本的な考え方としている。また、目黒区まち・ひと・しごと総合戦略への取り組みについては、強固な財政基盤を築きながら、各年度の予算編成の中で各事業を具現化し、きちんと進捗するよう対応していくとの答弁がありました。
次に、認知症高齢者グループホームや
サービスつき高齢者住宅、保育園など、区が当初予定した計画どおりに開設できていないことについてどのように考えるのか。また、来年4月に消費税が10%になったときに軽減税率の導入が見込まれているが、区はこれに対してどのように考えているのかとの質疑があったのに対しまして、当初の計画どおりにいっていないことは真摯に受けとめている。どの施設も一定の用地の取得が必要であり、区や都、国の公有地の活用などをしっかり行っていくとともに、事業者の助成額などもふやしてきている。また、消費税が10%になり軽減税率が導入された場合は複数税率となり、さまざまな影響が出てくることが考えられる。関係団体などの意見を聞き、区で行っていくこと、国や都に話をしていくことなどを精査し、きちんと課題に対応していきたい。また、年金生活者への給付制度などが考えられているようだが、国の制度設計に伴い区が行う事務手続については、遅滞なく対応していきたいとの答弁がありました。
次に、今回の補正予算は、執行残の計数整理と多額な基金の積み立てが特徴であり、緊急財政対策を継続した予算となっている。緊急財政対策での財政見通しにおける26年度の歳入と実績の歳入ではかなりの乖離があるが、これをどのように総括するのか。また、景気の影響が大きいので基金に積み立てる必要があるということであるが、当初予算と今回の補正を比較して、基金積立額にこれほど大きな乖離が生じた理由は何かとの質疑があったのに対しまして、アクションプログラムの取り組みで3年間で部局枠を50億円以上削減した一方で、予防接種の法定化、子育て支援等々で増額している。震災後の将来の景気に不安がある中で、税収の増等を見通すことは困難であり、当時の判断としては適切だったと考えている。また、今回の補正では、喫緊の課題へしっかりと対応した後、基金に積み立てさせていただいている。決算剰余金、特別区交付金、分離課税等の税収が増加した部分を基金に積み立てたことにより、当初予算との差が生じたと考えているとの答弁がありました。
次に、今年度は、実施計画、財政計画、行革計画の改定初年度であるが、現在の予算執行状況や財政運営について総括的な感想を伺う。また、適正な予算執行をするために、今後具体的にどのような対策をとっていくのかとの質疑があったのに対しまして、認知症高齢者グループホームなどの地域密着型の介護基盤整備等では相当の不用額が出ており、待機児対策においても、3つの賃貸型認可保育所整備について不用額になっている。このような点については、十分な対応ができていないということであり、責任を感じている。また、限られた財源の中で新しい課題に適切に対応していくためには、事業費の精査が重要である。予算編成、予算執行、決算分析というPDCAサイクルを全ての職員に意識啓発し、これを十分に生かして、適正な予算執行をしていくことが基本であると考えているとの答弁がありました。
次に、本年度の最終補正でも特別区税は約26億円の増、特別区交付金も約12億円の増となった。これにより、当初の財政計画に沿ってさらなる財政基盤の強化も可能となり、次年度に向けた財政基盤の確保は前向きに評価できる。一方、法人住民税一部国税化の拡大などの議論もあり、成り行き次第では東京都及び23区に大きな影響を及ぼすことが懸念される。その点を踏まえたシミュレーションも求められると思うが、見解を伺う。また、補正予算編成についての認識と理由について区はどのように考えているのかとの質疑があったのに対しまして、さまざまな条件等によるシミュレーションを行っている。例えば平年度化される来年度から、大体20億円ぐらい減になるだろうというもの、もう一つは、国税化拡大後は36億円ぐらい減になるのではないかというものである。また、補正予算は、見積もり方針の中で、喫緊・緊急の課題について積極的に措置をしていくことが基本的な考え方であり、その中でやるべき課題はきちんと行っていくことが年度末補正の考え方であるとの答弁がありました。
次に、JR跡地、いわゆる旧国鉄宿舎跡地の売却についての考え方を伺う。また、今回の職員の懲戒処分において、職員が不正に受給した金銭について、返金された場合に会計との関係はどうなるのかとの質疑があったのに対しまして、JR跡地の契約の基本的な考え方は、3つのまちづくり誘導策の、地域の特徴を生かした美しいまちの形成、地域文化の継承・発展、中目黒と代官山を結ぶ回遊性と楽しさの創出といった誘導目標や、地域の皆様からのさまざまな御意見の具現化、売却価格への配慮といった考え方の中で、最もバランスのすぐれた提案を選考したことが基本的な考えである。また、金銭の返金と会計との関係については、平成27年度分については、年度内の返金となるので、歳出の給与関係の科目に戻す形になり、26年度以前のものについては、過年度分の返還金として歳入する形になり、最終的に返還された場合には決算等で報告となるとの答弁がありました。
次に、歳入の質疑について申し上げます。
サクラ基金は、目的がしっかりしており、寄附を集めやすい基金だと考えるが、周知が足りていないと感じる。返礼品を工夫するなど、多くの賛同が得られるようなシステムづくりはできないかとの質疑があったのに対しまして、ことし1月から、伐採した桜の木でつくったペーパーナイフの配付を始めたが、かなりの効果があったと考えている。桜のチップづくりなどの検討もしているが、すぐに実施することは難しい。サクラの保全事業も含め、今後も基金のPRには努めていきたいとの答弁がありました。
次に、歳出の質疑について申し上げます。
まず、臨時福祉給付金の今年度の支給実績と、周知方法にどのような工夫を行ったかについて伺うとの質疑があったのに対しまして、現在把握しているのは、申請件数が1万8,430件、支給決定者が2万5,030人、支給金額が1億5,000万円余といった状況である。また、周知方法としては、昨年度の取り組みに加え、今年度は町会・住区の掲示板や、区内の医療機関等にもポスターの掲出を依頼するなど、新たな取り組みを行ったとの答弁がありました。
次に、国保から被用者保険にかわる方が多く、国保の被保険者の人数は少なくなっているとのことであるが、国民健康保険費のその他繰出金が増加している理由は何かとの質疑があったのに対しまして、前年度の給付実績が確定したので精算したところ、国や東京都からの補助金を返還する必要が生じたことや、東京都からの調整交付金の交付率が8%から6%に変わったことなどによる国保財政の財源不足を補うため増加したとの答弁がありました。
次に、今年度予定していた保育園が開設できなかったことによる歳出予算のマイナス補正がたくさんある。認可でも小規模でも保育園の開設を実現していく努力ができなかったのかとの質疑があったのに対しまして、今年度4月に開設した保育園の定員拡大や国公有地を活用した計画を具体化することで進めてきたが、目標に達しなかった。今後は、早期の対応として既存施設の定員拡大、賃貸物件等の活用、さらに10年間の借地賃借料の助成を始め、事業者確保に取り組んでいきたいとの答弁がありました。
次に、木造住宅密集地域整備事業における防災街区整備事業補助の債務負担行為に係る補正について、その進捗状況と補助金の財源内訳はどのようになっているのかとの質疑があったのに対しまして、これまで丁寧に対応してきたこともあり、当初の予定より約3カ月おくれている。総事業費約8億円の3割が補助対象となり、2分の1が国の補助、4分の1が都の補助、残り4分の1が区の補助で、これについては都市計画交付金の対象になるとの答弁がありました。
以上が、質疑の主な内容であります。
最後に、討論を行いましたところ、
日本共産党目黒区議団の委員から、この補正予算案では、歳入は特別区民税が26億円の大幅な増額、特別区交付金も12億円の増額となり、財政調整基金に10億円、施設整備基金にJR跡地売却分42億円を積み立てた。積立基金残高は、当初予算で256億円、9月補正で270億円、最終補正で323億円と、2回の補正で67億円も積み増しした。
一方、区民生活は、消費税増税や物価高、非正規雇用の増加、実質賃金4年連続の減少、年金の削減、医療と介護の給付減負担増など、安倍政権による税と社会保障の一体改革によって、区民生活は一層厳しさを増している。
こうした国の政策と相まって、区の目玉政策、緊急財政対策、財政健全化の名のもとに進められた区民生活切り下げは、3年間の対策が一区切りついた後も、27年度を通じてほとんどが復活されず、区民の暮らしに連続的な追い打ちをかけてきた。
今度の最終補正は、賃貸型私立保育所の開設や認知症グループホームの開設など、暮らしの安心・安全のための限られた予算さえ執行できずに、膨大な不用額として処理する計数整理や財調基金10億円、施設整備基金42億円、合計52億円もの基金積み立てを主な内容とするものである。当初予算から最終補正に至るまで、緊急財政対策の基調を引き継ぎ、厳しさを増す区民生活を応援する積極策が見られない。よって、本案に反対する。
次に、
自由民主党目黒区議団の委員から、財政再建のアクションプラグラムの効果が見え始め、アベノミクスの景気回復の兆しが税収動向からもしっかりと見えているが、さきの月例経済報告どおり、周辺国、産油国等の外的な影響や、国への財源移譲等の歳入減少への不安要素と、今後の健康長寿社会の継続や区有施設の見直し、また首都直下型災害への備えや、リオデジャネイロオリンピック後、急速化する東京オリンピック・パラリンピックへの準備行為など、多岐にわたる歳出が想定される。景気に大幅な影響を受ける我が区の税構造を考えたとき、規模の大小にかかわらず、再び「目黒ショック」を連想させる財政不安を区民に与えることだけは決して許されない。そのためにも施設整備基金への対応は指針に基づき十分に行いながら、待機児童解消、障害者・介護施設整備などの必要でありながらも未実施である施策の早期実現と全ての施策において格差の是正に注視することを要望し、今回の区民の利便性を高める
マイナンバー制度のセキュリティー強化を含む本案に賛成する。
次に、
公明党目黒区議団の委員から、今回の補正は、計数整理の意味合いが強いが、歳入において特別徴収分と分離譲渡分が大きく伸びたことで区税収入がふえ、その結果、基金が想定よりふえたことは評価する。ただし、区税収入が伸びたことだけを注目するのではなく、収入の詳細についてもしっかりと精査することを望む。
また、来年予定されている消費税増税における影響緩和のために、区としての取り組みを検討すること。それと、待機児童解消は将来に向けて支え合う社会のためにも必要である。保育園の確保を必ずやり遂げること、介護関連の施設も毎年同じ課題が出てきている。またできなかったではなく、何としても達成することを要望し、本案に賛成する。
次に、
民主党目黒区議団の委員から、最終補正ということで、ほとんどが計数整理という内容となっており、全体として37億円余の増額補正で、補正後の予算総額は995億9,151万円余となり、ここ10年間では、平成20年度の1,047億円に次ぐ規模となった。主な歳入では、区税が26億2,200万円増、特別区交付金が12億4,000万円増となり、また、主な歳出については、最終補正であるため、一部所要額の増もあるが、基本的には計数整理による減額となっている。
結果としては、財源活用可能基金の平成27年度末残高見込みは、平成27年度補正(2号)見込みから10億円余り増の約138億円となった。これらを踏まえた今後の区政運営については、区民ニーズを的確に捉えた検討を行い、区民に対して十分な説明を行った上での施策推進や事業運営を要望し、本案に賛成する。
次に、維新の会・
無所属目黒区議団の委員から、今回の補正予算では、今年度の最終的な計数整理と今後の財政基盤強化に向けた補正がなされた。緊急の課題である情報セキュリティー対策も盛り込まれているが、情報持ち出し不可措置と行政ネットワークの分離管理により、情報流出防止に万全を期すことを求め、また、保育所整備や介護
サービスが次年度から余すことなく執行されることを求め、今後とも区民生活に機動的に対応するべく予算の補正対応をすることを要望し、本案に賛成する、との討論がありました。
以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
次に、日程第16、議案第16号、平成27年度目黒区
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について申し上げます。
本補正予算は、歳入歳出に、それぞれ8,504万5,000円を追加し、総額を315億2,068万8,000円とするものであります。
議案審査に先立ち、理事者から
補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から、高い保険料で払えないという人から相談を受けているが、そういう中で、資格証の発行件数は何世帯か、また、子ども医療費の無料化によりペナルティーとして国保への補助金が減額されている額はどれくらいかとの質疑があったのに対しまして、平成27年10月1日付で保険証の一斉更新を行ったときの件数で301世帯である。また、医療費を地方単独事業として行っていることに対しての区への影響額は、中学生までに子ども医療証を発行していることで、26年度で約3,200万円の減額であるとの答弁がありました。
以上が、質疑の主な内容であります。
最後に意見・要望を求めましたところ、
日本共産党目黒区議団の委員から、国民健康保険には自営業者、高齢者、非正規雇用や無職の人など、貧困と格差拡大という国の悪政のもとで最も影響を受ける区民が加入している。ところが、今年度は15年連続値上げで、加入者1人当たり3,442円も保険料が引き上げられた。所得が低い層ほど支払えない高い保険料が区民に押しつけられ、医療を受ける権利が脅かされている実態は改善されていない。よって、本案に反対する、との意見がありました。
以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
次に、日程第17、議案第17号、平成27年度目黒区
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について申し上げます。
本補正予算は、歳入歳出に、それぞれ2億2,324万1,000円を減額し、総額を58億4,465万円とするものであります。
議案審査に先立ち、理事者から
補足説明を受けた後、質疑は特になく、最後に意見・要望を求めましたところ、
日本共産党目黒区議団の委員から、75歳以上の高齢者に対して差別医療を持ち込む現在の医療制度自体に問題がある。医療保険制度を広域連合で運営し、住民の声が届きにくい仕組みも問題である。後期高齢者医療制度を廃止しない限り、こうした問題は解決できない。よって、本案に反対する、との意見がありました。
以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
次に、日程第18、議案第18号、平成27年度目黒区
介護保険特別会計補正予算(第3号)について申し上げます。
本補正予算は、歳入歳出に、それぞれ、1億502万5,000円を減額し、総額を190億8,640万5,000円とするものであります。
議案審査に先立ち、理事者から
補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から、第6期の介護保険料の基準額が820円引き上げられたが、値上げ幅が23区で3番目に大きかった要因は何かとの質疑があったのに対しまして、高齢者の増に伴って介護給付費が増となったことや、前期まで21%であった保険者の負担率が22%に引き上げられたこと、また、活用できる基金残高が少なかったこと、さらには、前期の改定の際に組み入れられていた東京都の安定化基金1億6,000万円が今回はゼロになったことなどが要因として考えられるとの答弁がありました。
以上が、質疑の主な内容であります。
最後に、意見・要望を求めましたところ、
日本共産党目黒区議団の委員から、ことしは要支援者を介護保険給付から外し、介護報酬を引き下げるなど、利用者にとっても介護事業者、労働者にとっても大きな改悪が進められた。また、第6期の基準保険料が4,960円から5,780円に大幅値上げされるとともに、介護利用料2割、補足給付カット、特養ホーム多床室の部屋代の徴収、高額介護
サービス費上限の引き上げなど、低所得者と軽度者に集中的な負担増が行われた。まさに、保険あって介護なしという事態は悪化しており、本案に反対する、との意見がありました。
以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
報告を終わります。(拍手)
○田島けんじ議長 ただいまの
委員長報告に対し、御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○田島けんじ議長 御質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。
議案第15号につきましては、討論の通告がありますので、発言を許します。32番須藤甚一郎議員。
〔須藤甚一郎議員登壇〕
○32番(須藤甚一郎議員) 須藤です。無所属です。ひとりです。
平成27年度目黒区
一般会計補正予算(第3号)に反対いたします。
反対の理由をこれから言います。
ここ、議場に入ってくるときに事務局長が、議運で討論やれるようにしたからとか言って。当たり前のことであって、討論というぐらいだから、だから本来は口頭で、討論というよりは、やりとりというか、それもそうですけども、口頭で説明すると。だけども、能率よくするためだか、ここで演説風にやるのがやだ、という人が多いのかどうかは知りませんが。その委員会で書類を読み上げるということが何か本道みたいなこと言って。この間は、うちの検討委員会か何かで、あそこでそうやらないのは討論させないなんて、本末転倒な話が出てたの、議事録を僕は議運の、ずっととって見てますから。
それはともかくも、これはこんなの反対討論しなきゃなんないというのは情けないですよ、ほんと。というのは、特に先ほどの
委員長報告の中にもJR跡地、旧国鉄の宿舎跡地ですね。あれが、購入してから21年か、平成7年に買ってるわけだから、前の前の区長のとき。で、さんざんいろんなことやって、今まで管理してきただけで。僕は平成24年だと思いますけどね、こんな無駄やってるんだと。そのたびに報告書なんかつくって、トータルであれは5,000万超えてたんじゃなかったっけ、いろんなね、要はあそこのところ、ごみ捨て場みたいになっちゃうからねというので、そういうこともあれで。
そういうことをやってきて、これで、こういう格好で、随意契約で売却した。それで、そのプロセスでは、何にも議会にも区民にも秘密にしてやってきた。僕はこの前も言いましたけれども、僕は開示請求をやって、やっと4つのグループが提案したわけだよね、幾らで買う、こういうことを跡地で利用するというので。それを僕はブログでやったり、それからあとはユーチューブの口頭で説明したりしたから。そうしたら何か、それが、区が発表したみたいなこと言ってるけど、いまだにオフィシャルじゃ発表してないんだから。そんなことってありますか。区有地を売ってね、これはまちづくりだ何だとか言ってもっともらしいこと言ってるけど、それなら議会に4つの提案で、幾ら、買うといった、これこれこういう内容だといった、その資料もやっとこさ、ぺら3枚、A4のね。それとあとは金額だけですよ、これ2行でね。だけど、議会には正式には報告してないんでしょう。
そんなことってありますか。42億、売って。そうしたら、それ何してるかといったら、基金に積んじゃってるわけでしょう。基金というのは、いつもいざというときに、いざというときといったって、いざ、いっぱいあったでしょう。保育園の問題、23区中一番だめ。そんなことになってもまだ、いざじゃねえって言ってんだから、どうしようもねえよ。
そういうことで、僕はそのこととか、それからさっきも
委員長報告に出てましたけれども、職員の、毎回痴漢でね。この間も懲戒処分というから、ああ、また痴漢かと思ったら、珍しく痴漢ではなく、まあ両方とも悪質だけれども。3年半と4年半にわたって課長と係長が。課長も当時、係長のときからやってるんだよね、係長だとそういう権限があって、タイムレコーダーをごまかして改ざんして、それで懐がっぽり、違法な金をやろうと。140万と100万だよ。それを遅刻が、これは議会報告じゃないんだよ、僕がしつこく聞いたけど。それで僕が区長に、これはマスコミに公開するのかと、メディアに。検討しますなんて言ってるんだ。そんな検討する話じゃねえだろ、これ悪いやつなんだから、区の金を。普通ならもう刑事事件で突き出されてるよ、告発して。逮捕だってあるよ、こんなことは。泥棒しといて、金さえ返しゃあいいっていうような話だぞ、これは。
それで珍しく区長は、
企画総務委員会で立ってわびるようなこと言って、そりゃそうよ、3年半も4年半もこんな不正なことやってて、見抜けないような行政なんてないだろう。それで、最後はもう課長と係長がタイムレコーダーに身分証明書でやるんでしょう、あれ、磁気テープだから、やってねえという
内部告発だよ。
内部告発の形式をやってないだけで、あんなことやりゃ、全部筒抜けだ。前もそういうのあったでしょう、クレームやったら、特定されるんじゃないかとか何とかって。
だけどさ、そんなことを、そんな管理体制でリーダーシップをどうとかこうとかって、その前だよ。そうしたら、あれをよく見なさいよ、卓球の。ついに見ちゃったよ、最近見てなかったけど。昔は物すごい勝負、子どものときからね、あれ一番簡単にできるスポーツだから、うちへ帰ったってお膳ででもできるんだから、あれは。それで、愛ちゃん、四、五歳からやってきた愛ちゃんと中学3年生の、けさのワイドショーなんかやってたけど、すごいこと言ってんだね、あれもう。監督さんは口出さないで。口出したら、もう、なんだよ、なでしこのほうはオリンピックにも出られない。
そういうのを見てると、リーダーシップというのはね、たださ、リーダーシップ、リーダーシップとか言ってりゃリーダーシップじゃないんだよ。こんな痴漢事件が終わったら、今度は金をごまかしたやつが出てきた。そういうのは、全て区長よ。
それからあとこれだって似てるようなもんよ、こんな随意契約で売って、違法じゃねえなんて言ってるけど、それじゃ議会に報告しなさいよ。こそこそこそこそやって。これは議決案件じゃないの。前の区役所と公会堂のときは、あれ5,000平米でしたっけ。議決案件で、僕は1回、区議会議員で参議院出て落っこって戻ってきたんだけど。そのときだけど、全部傍聴した。あのときの議員のほうが気合いが入っていて、あんな売り方でいいのかと。だけど、あれが随意契約だと思ってなかったんだよな、不勉強で。
だけれども、もっと問題性を提起して、あれでいいのかということがあったけど、今回、そういう議論も出てこないんだ。出てきて、随意契約で、区長は議会に数字も言わないんだよ、幾らで、4つの。売ったところの77億、都と区と合わせて、それ言っただけよ。ほかの3団体は明かしてなかったんだから。そうしたら、何だい、113億で買うというところがあって、それなのに、そういうことも明かさないで、秘密にやることじゃないでしょう、こんなの。覚醒剤の売買じゃないんだから、例えて言えば。議会にも全部明かすと。前なんか全部提案なんか見せた。14の金額も出た。そんなこともやんないで、これは問題ないと言ってるけどさ、問題だらけだよ、こんなこと。
そんなことが平然と、平然とというか、そして、また出ますなんて言って、新聞にもそれは出てたけどさ。そんなことやって、こんな売り方していて、区の貴重な財産を。情けなくなるよ、俺は、話してて。どうしようもねえ。
さっきまで寝てたしね、ここで。いろんな人が委員会、
委員長報告やってるのにさ、企画総務だけでしょう、出てきてるのは。それをあんだけ早口で読んだって、あんなにあってさ、大変だっていうのに、そこで居眠りこいてんだもの、それで何がリーダーシップだよ、本当に。
そういうこともあって、この課長のあれだって、課長、係長、本来なら刑事告発すべきでしょう、こんなこと。泥棒しといて金返しゃあいいっていう話じゃねえぜ、こんなもの。そういうことも含まれてる。まだまだいろんなものがあったんだけど。これ基金、基金だけ積んでりゃ、だってね、これもおかしいよ。区報の1ページに所信表明が出てて、あんなダイジェストねえだろう、何言ってんだかわからないような。
それで、本体には23区中でまだまだ基金の残高が低いって当たり前だよ、そりゃあ、世田谷だ、大田だって、人口も予算も違うんだからさ。そこと勝負しようとたってだめだよ、あんなもの。
(「標準財政規模だって低いんですよ」と呼ぶ者あり)
○32番(須藤甚一郎議員) 一々言うんじゃねえ、そんなの。やじってることねえだろ。
そういうことで、これを見りゃあわかるようにさ、こんなざまだよ。ちょっと批判されたらさ、このざまだよ。そんな区長、いねえだろ、どこにも。
終わります。
○田島けんじ議長 須藤甚一郎議員の討論を終わります。
(「討論じゃねえよ、こんなもの。罵倒だよ」と呼ぶ者あり)
○田島けんじ議長 以上で討論を終わります。
(「何がおかしいんだよ、笑ってて、おい、そこにいるの。青木英二、何がおかしいんだよ、そこで」と呼ぶ者あり)
○田島けんじ議長 私語は慎んでください。
(「何ですか」「何がおかしいんだって」「何もおかしくないですよ」と呼ぶ者あり)
○田島けんじ議長 お互い、私語は慎んでください。
(「失礼しました」「おい」と呼ぶ者あり)
○田島けんじ議長 御着席願います。
これより採決を行います。
議案第15号から議案第18号までの4議案につきまして、御賛成の議員の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○田島けんじ議長 起立多数と認めます。御着席願います。
本4議案は、
委員長報告のとおり可決いたしました。
(「何がそんなにおかしいんだよ、まだ笑って、へらへらへらへら、おい」と呼ぶ者あり)
○田島けんじ議長 お静かにお願いいたします。
次に、日程第19、議案第23号を議題といたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎議案第23号
目黒区立自転車等駐車場の
指定管理者の指定について
(
委員長報告)
○田島けんじ議長 本案に関し、都市環境委員長の報告を求めます。25番岩崎ふみひろ委員長。
〔岩崎ふみひろ
委員長登壇〕
○25番(岩崎ふみひろ委員長) ただいま議題になりました日程第19、議案第23号、
目黒区立自転車等駐車場の
指定管理者の指定についてにつきましては、去る2月26日の都市環境委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。
本案は、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、提出されたものであります。
議案審査に先立ち、理事者から
補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。
まず、
指定管理者の団体は、いつからこの指定を受けているのかとの質疑があったのに対しまして、
指定管理者制度が始まった平成18年度から指定を受けている。その都度公募をしており、得点が高くて選定されている状況であるとの答弁がありました。
次に、
指定管理者が運営を行っている駐輪場は何カ所になるかとの質疑があったのに対しまして、現在18カ所あるとの答弁がありました。
以上が、質疑の主な内容であります。
最後に、意見・要望を求めましたところ、
日本共産党目黒区議団の委員から、平成18年度から駐輪場の
指定管理者を日本コンピュータ・ダイナミクスが受けている。その業務をシルバー人材センターに再委託し、シルバー人材センターへの直接業務委託のときと比べて会員の報酬が引き下げられたなどの不満の声もあった。区の施設を管理するのに、民間企業が区の外郭団体、シルバー人材センターに再委託し、報酬を下げることは不正常である。このような再委託を行った業者を再三指定するものであること、また、日本コンピュータ・ダイナミクスにおける人件費の詳細についても区のチェックが十分されていないようでもあり、本案に反対する、との意見がありました。
以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
報告を終わります。(拍手)
○田島けんじ議長 ただいまの
委員長報告に対し、御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○田島けんじ議長 御質疑なしと認めます。
これより採決を行います。
議案第23号につきましては、
委員長報告のとおり決するに御賛成の議員の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○田島けんじ議長 起立多数と認めます。御着席願います。
本案は、
委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第20、議案第24号を議題といたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎議案第24号 東京都
後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について
(
委員長報告)
○田島けんじ議長 本案に関し、
生活福祉委員長の報告を求めます。22番
宮澤宏行委員長。
〔
宮澤宏行委員長登壇〕
○22番(
宮澤宏行委員長) ただいま議題になりました日程第20、議案第24号、東京都
後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議につきましては、去る2月26日の
生活福祉委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。
本案は、他の特別区及び東京都の区域内の市町村と東京都
後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議を行うに当たり、地方自治法第291条の11の規定に基づき、議会の議決を経る必要があるため提出されたものであります。
議案審査に先立ち、理事者から
補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から、低所得者等にかかわる保険料軽減特例措置を廃止するという国の方向性について、地方自治体からは国に対しどのような意見が上がっているのかとの質疑があったのに対しまして、全国市長会が昨年6月と11月に特例軽減措置の継続を国に対し要望しており、さらに軽減を見直す場合には被保険者の負担感に十分配慮し、激変緩和の内容を十分精査した上で決定するよう要望を行っているとの答弁がありました。
以上が、質疑の主な内容であります。
最後に、意見・要望を求めましたところ、
日本共産党目黒区議団の委員から、年金が引き下げられるもとで、たび重なる保険料の値上げは高齢者にとって耐えがたいものになっている。こうした中で、本協議は保険料軽減のために一般財源を投入するための各自治体による協議であり、本案に賛成する。
既に新年度からの保険料が示され、1人当たりの平均保険料は引き下げになるが、均等割などの値上げが行われ、保険料が上がる高齢者も多くなることが予想される。さらなる保険料の軽減のために、国や東京都の財源を求めるとともに、低所得者にかかわる保険料軽減特例措置の廃止を行わないよう強く求めること。また、医療給付が増大することが当たり前の後期高齢者だけを集めた、世界でも例を見ない差別医療である後期高齢者医療制度を廃止することを強く国に求めることを要望する、との意見・要望がありました。
以上の後、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
報告を終わります。(拍手)
○田島けんじ議長 ただいまの
委員長報告に対し、御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○田島けんじ議長 御質疑なしと認めます。
これより採決を行います。
議案第24号につきましては、
委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○田島けんじ議長 御異議なしと認めます。
本案は、
委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第21、議案第25号を議題といたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎議案第25号 目黒区
手数料条例の一部を改正する条例
(
委員長報告)
○田島けんじ議長 本案に関し、
企画総務委員長の報告を求めます。12番山宮きよたか委員長。
〔山宮きよたか
委員長登壇〕
○12番(山宮きよたか委員長) ただいま議題になりました日程第21、議案第25号、目黒区
手数料条例の一部を改正する条例につきましては、去る2月26日の
企画総務委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。
本案は、増改築に係る長期優良住宅建築等計画の認定等に係る手数料を追加するとともに、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律が施行されることに伴い、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に係る手数料及び建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定に係る手数料を追加し、あわせて規定の整備を行うため提出されたものであります。
議案審査に先立ち、理事者から
補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。
まず、長期優良住宅に係る認定手数料が78万円、90万円など高額のものがあるが、どういう理由で高額になるのかとの質疑があったのに対しまして、手数料の計算は、基本的には人件費プラス諸経費であり、規模が大きくても小さくても審査する内容はさほど変わらないが、規模が大きい分だけ時間を要するため高額になる。ただし、高額のものも規定にはあるが、新築一戸建て住宅の手数料は7,200円であり、ほとんどがこちらになると考えられるとの答弁がありました。
次に、建築物のエネルギー消費性能の向上を図ることについて、動機づけも含めて大いに進めるべきと考えるが、区として促進への取り組みについて何か考えているのかとの質疑があったのに対しまして、現時点で特段考えてはいないが、この認定を受けることによって、受けられる容積率の緩和等のメリットについては、区のホームページ等を通じて紹介していく。また、制度変更に伴い国からパンフレットが送られてきた場合は、窓口等に置いて周知に努めたいと考えているとの答弁がありました。
次に、長期優良住宅に係る新築等の認定について期限はあるのか。また、エネルギー消費性能の向上の認定で、税制上の優遇はあるのかとの質疑があったのに対しまして、一旦認定すると、期限は特に決められていないが、適正に維持管理することが機能確保に重要なので、適宜所有者等に報告を求める等実施していきたいと考えている。また、誘導基準に適合することによって容積率の特例を受けることができること、省エネ基準に適合することによって表示や広告等することができるが、税制上の優遇については今後の検討と聞いているとの答弁がありました。
以上が、質疑の主な内容であります。
最後に、意見・要望を求めましたところ、
公明党目黒区議団の委員から、長期優良住宅の増改築認定制度については住宅ストックの質を高め、適切に維持管理された住宅が循環利用される環境を整備するために必要と考える。制度を広く推進するために、リフォーム助成などとの活用を検討すること。また、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施行に伴う改正においては、エネルギー消費性能の表示や省エネ性能向上計画の認定を推進するための周知などの検討を要望し、本案に賛成する。
次に、
日本共産党目黒区議団の委員から、全会一致で可決された建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施行に伴う諸手数料を追加するなどの内容であり、本案に賛成する。
次に、無会派の委員から、長期優良住宅に係る認定を受けることによる利点とすれば、税制・融資の優遇措置や補助制度の適用が可能になるということだ。実際に住んだ後、中古住宅として売却するときにも、この認定を受けていれば有利に売却できるという利点がある。今大いに普及しており、年間戸建ての家の10万軒近くがこの認定を受けているのが現状である。戸建ての一般家屋であれば、手数料はわずか7,200円である。この認定を受けておいたほうが有利だということは自明の理である。手数料が高いものは、認定を受ける建物のフロア面積が広大で、手数料が100万円前後のものまであるが、普通の戸建て住宅ならば、わずか7,200円の手数料であり、手ごろな値段であるので、本案に賛成する、との意見・要望がありました。
以上の後、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
報告を終わります。(拍手)
○田島けんじ議長 ただいまの
委員長報告に対し、御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○田島けんじ議長 御質疑なしと認めます。
これより採決を行います。
議案第25号につきましては、
委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○田島けんじ議長 御異議なしと認めます。
本案は、
委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第22、議案第26号を議題といたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎議案第26号 目黒区
国民健康保険条例の一部を改正する条例
(
委員長報告)
○田島けんじ議長 本案に関し、
生活福祉委員長の報告を求めます。22番
宮澤宏行委員長。
〔
宮澤宏行委員長登壇〕
○22番(
宮澤宏行委員長) ただいま議題になりました日程第22、議案第26号、目黒区
国民健康保険条例の一部を改正する条例につきましては、去る2月26日の
生活福祉委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。
本案は、保険料率並びに基礎賦課限度額及び後期高齢者支援金等賦課限度額を改定するとともに、保険料を減額する基準額を引き上げるため提出されたものであります。
議案審査に先立ち、理事者から
補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から、国が低所得者対策として保険料を減額する世帯の所得基準を引き上げたのにもかかわらず、23区の区長会が逆に均等割を引き上げたということは国の考え方に逆行するのではないかとの質疑があったのに対しまして、高額医療費を賦課総額へ算入する割合がふえていることと1人当たりの医療費が高くなっていることで、均等割、所得割ともに値上げとなっているが、均等割と所得割の案分については、現行どおりの58対42という賦課割合で計算したものである。均等割を抑えれば所得割を引き上げなければならず、賦課割合の部分までの対応ができなかったとの答弁がありました。
以上が、質疑の主な内容であります。
最後に、意見・要望を求めましたところ、
日本共産党目黒区議団の委員から、目黒区国民健康保険は、15年間も毎年値上げを繰り返してきた。一方、加入者の年収は旧ただし書き所得で200万円以下が76.39%を占め、非正規雇用の拡大、年金の連続引き下げ、消費税の値上げなどによる家計収入の減少によって生活不安が増大している。このような状況にもかかわらず、今
条例改正によって保険料は1人当たり、23区平均で4,644円、目黒区では8,012円の値上げである。高過ぎる保険料が払えず滞納している世帯が1万2,401世帯。ペナルティーで保険料を取り上げられ、10割負担になっている資格証が301世帯、6カ月しか使えない短期証は3,494世帯になっている。この値上げの大きな要因の一つは、目黒区が一般会計からの法定外繰り入れを削減し続けていることであり、その額は1人当たり8,545円となっている。
国民健康保険は、他の医療に加入できない区民のために、国と自治体の責任で命と健康を守るための公的医療保険制度である。ところが、本
条例改正はさらに高い保険料を押しつけ、区民の生活と命をないがしろにするものである。よって、
日本共産党目黒区議団は本案に反対する。
次に、
公明党目黒区議団の委員から、本案に賛成する。ここ5年間で平均2.5%の伸び率で上昇する医療費が、平成26年度には40兆円となり、そのうち国民健康保険は11兆8,000億円と3割を占めている。この医療費増に伴う財源不足を補うためには、主な財源が国庫支出金などの公費負担と保険料、そして利用者の自己負担となっていることから、さらなる税を投入するか、医療の需要をいかに抑えるかとなる。社会保障財源に投入する消費税を平成29年4月より10%に引き上げることにより財源が補填され、地域包括ケアシステムを構築することで、かかりつけ医等の体制を充実し、データヘルス計画の推進や特定保健指導など適切な通院管理を施すことによって、高齢者の過剰な医療費の高騰を防ぐことに期待をしている。さらに、不足する医療費については、国民健康保険の運営主体を都道府県化して賄うことは、自治体間で偏在する負担を平準化する対策となるため適切であると判断している。
世界的にも類例がない急激な少子高齢化と、15年から20年と長引いたデフレ経済の影響のもと、増加の一途をたどる医療費への対応は国の経済成長を図ることがまず第一である。持続可能な社会保障制度をより盤石にするよう目指すべきで、現時点ではほかに取り入れる良策はないと考える、との意見・要望がありました。
以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決した次第であります。
報告を終わります。(拍手)
○田島けんじ議長 ただいまの
委員長報告に対し、御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○田島けんじ議長 御質疑なしと認めます。
これより採決を行います。
議案第26号につきましては、
委員長報告のとおり決するに御賛成の議員の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○田島けんじ議長 起立多数と認めます。御着席願います。
本案は、
委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第23を上程いたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎・建替
容積率緩和に関する陳情(27第25号)の撤回承認について
〔事務局長朗読〕
○田島けんじ議長 本陳情につきましては、陳情者から撤回の申し出がありました。これを承認することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○田島けんじ議長 御異議なしと認めます。
本件は承認いたしました。
次に、日程第24を議題といたします。
――
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◎陳情27第20号
区議会インターネット生中継に関する陳情
(
委員長報告)
○田島けんじ議長 本件に関し、議会運営委員長の報告を求めます。36番今井れい子委員長。
〔今井れい子
委員長登壇〕
○36番(今井れい子委員長) ただいま議題になりました日程第24、陳情27第20号、
区議会インターネット生中継に関する陳情につきましては、去る2月25日の議会運営委員会におきまして審査し、結論を得ましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。
本陳情の趣旨は、区議会のインターネット生中継の早期実施を求めるというものであります。
本委員会といたしましては、本陳情について慎重に審査いたしました結果、採択すべきものと議決いたした次第であります。
報告を終わります。(拍手)
○田島けんじ議長 ただいまの
委員長報告に対し、御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○田島けんじ議長 御質疑なしと認めます。
これより採決を行います。
日程第24につきましては、
委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○田島けんじ議長 御異議なしと認めます。
本件は、
委員長報告のとおり決定いたしました。
次に、日程第25を議題といたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎陳情28第11号 「
安全保障関連2法(
国際平和支援法、
平和安全法制整備法)の
廃止を求める意見書」に係る陳情
(
委員長報告)
○田島けんじ議長 本件に関し、
企画総務委員長の報告を求めます。12番山宮きよたか委員長。
〔山宮きよたか
委員長登壇〕
○12番(山宮きよたか委員長) ただいま議題になりました日程第25、陳情28第11号、「
安全保障関連2法(
国際平和支援法、
平和安全法制整備法)の廃止を求める意見書」に係る陳情につきましては、去る2月29日の
企画総務委員会におきまして審査し、結論を得ましたので、その経過並びに結果について順次御報告を申し上げます。
本陳情の趣旨は、国に対して、
安全保障関連2法(
国際平和支援法、
平和安全法制整備法)の廃止を求める意見書の提出を、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣、防衛大臣、安全保障法制担当大臣、内閣官房長官に提出することを求めるというものであります。
本委員会としましては、本陳情について慎重に審査した後、採決を行いましたところ、採択することについて、賛成少数により不採択にすべきものと議決いたした次第であります。
報告を終わります。(拍手)
○田島けんじ議長 ただいまの
委員長報告に対し、御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○田島けんじ議長 御質疑なしと認めます。
これより採決を行います。
日程第25につきましては、
委員長報告のとおり決するに御賛成の議員の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○田島けんじ議長 起立多数と認めます。御着席願います。
本件は、
委員長報告のとおり決定いたしました。
次に、日程第26を議題といたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎陳情28第2号 介護施設(特養ホーム)建設計画の中止の陳情
(
委員長報告)
○田島けんじ議長 本件に関し、
生活福祉委員長の報告を求めます。22番
宮澤宏行委員長。
〔
宮澤宏行委員長登壇〕
○22番(
宮澤宏行委員長) ただいま議題になりました日程第26、陳情28第2号、介護施設(特養ホーム)建設計画の中止の陳情につきましては、去る2月29日の
生活福祉委員会におきまして審査し、結論を得ましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。
本陳情の趣旨は、鷹番三丁目国有地における
特別養護老人ホーム建設計画の中止を求めるというものであります。
本委員会といたしましては、本陳情について慎重に審査をした後、採決を行いましたところ、採択することについて賛成はなく、不採択にすべきものと議決いたした次第であります。
報告を終わります。(拍手)
○田島けんじ議長 ただいまの
委員長報告に対し、御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○田島けんじ議長 御質疑なしと認めます。
これより採決を行います。
日程第26につきましては、
委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○田島けんじ議長 御異議なしと認めます。
本件は、
委員長報告のとおり決定いたしました。
次に、日程第27及び日程第28の2件を
一括議題といたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎陳情28第5号 目黒川周辺での
イベント開催時に関する陳情
陳情28第8号 羽田空港のこれからについての国の提案について
(
委員長報告)
○田島けんじ議長 本件に関し、都市環境委員長の報告を求めます。25番岩崎ふみひろ委員長。
〔岩崎ふみひろ
委員長登壇〕
○25番(岩崎ふみひろ委員長) ただいま
一括議題になりました2陳情につきましては、去る2月29日の都市環境委員会において審査し、結論を得ましたので、その経過並びに結果について順次御報告申し上げます。
まず、日程第27、陳情28第5号、目黒川周辺での
イベント開催時に関する陳情について申し上げます。
本陳情の趣旨は、目黒川沿いでイベントが行われる際、目黒区はその実行委員会等と周辺住民の間に立ち、道路の使用にかかわる許可等の際は、周辺住民への事前説明会や周辺住民の意見を聞く会等を設けるよう指導することというものです。
本委員会としましては、本陳情について慎重に審査した後、採決を行いましたところ、採択することについて、賛成少数により不採択にすべきものと議決いたした次第であります。
次に、日程第28、陳情28第8号、羽田空港のこれからについての国の提案について申し上げます。
本陳情の趣旨は、羽田空港の飛行回数を増加しようとする国の提案は、全ての地域住民が国の提案事項を周知できる情報伝達の実施の要望、一方方向でない議論により進めることの要望、騒音に対する規制基準の見直しを行うよう国等に要請を行うというものです。
本委員会としましては、本陳情について慎重に審査した後、採決を行いましたところ、採択することについて、賛成少数により不採択にすべきものと議決いたした次第であります。
報告を終わります。(拍手)
○田島けんじ議長 ただいまの
委員長報告に対し、御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○田島けんじ議長 御質疑なしと認めます。
これより採決を行います。
まず、日程第27を採決いたします。
本件につきましては、
委員長報告のとおり決するに御賛成の議員の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○田島けんじ議長 起立多数と認めます。御着席願います。
本件は、
委員長報告のとおり決定いたしました。
次に、日程第28を採決いたします。
本件につきましては、
委員長報告のとおり決するに御賛成の議員の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○田島けんじ議長 起立多数と認めます。御着席願います。
本件は、
委員長報告のとおり決定いたしました。
次に、日程第29を議題といたします。
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◎陳情28第4号
都立小山台高校定時制存続を東京都に申し入れる陳情
(
委員長報告)
○田島けんじ議長 本件に関し、文教・子ども委員長の報告を求めます。28番佐藤昇委員長。
〔佐藤昇
委員長登壇〕
○28番(佐藤昇委員長) ただいま議題になりました日程第29、陳情28第4号、
都立小山台高校定時制存続を東京都に申し入れる陳情につきましては、去る2月29日、文教・子ども委員会におきまして審査し、結論を得ましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。
本陳情の趣旨は、都立小山台高校定時制の存続を東京都に申し入れることを求めるというものであります。
本委員会といたしましては、本陳情につきまして慎重に審査をした後、採決を行いましたところ、採択することについて、賛成少数により不採択にすべきものと議決いたした次第であります。
報告を終わります。(拍手)
○田島けんじ議長 ただいまの
委員長報告に対し、御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○田島けんじ議長 御質疑なしと認めます。
これより採決を行います。
日程第29につきましては、
委員長報告のとおり決するに御賛成の議員の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○田島けんじ議長 起立多数と認めます。御着席願います。
本件は、
委員長報告のとおり決定いたしました。
お諮りいたします。
この際、追加日程1件を上程いたしたいと思います。
これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○田島けんじ議長 御異議なしと認めます。
追加日程1件を上程することに決定いたしました。
追加日程第1を上程いたします。
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◎議案第27号 目黒区
議会情報公開条例の一部を改正する条例
〔事務局長朗読〕
○田島けんじ議長 提出者に提案理由の説明を求めます。18番石川恭子議員。
〔石川恭子議員登壇〕
○18番(石川恭子議員) ただいま上程になりました追加日程第1、議案第27号、目黒区
議会情報公開条例の一部を改正する条例について、御説明を申し上げます。
本案は、行政不服審査法が平成28年4月1日に施行されることに伴い、審査請求における審理員による審理手続を適用除外とするとともに、規定の整備を行うため、
条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。
条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、区
議会情報公開条例に基づく処分に対する不服申し立ては、現在も議長が目黒区議会情報公開審査会に諮問し、審査会において実質的な審理を行っておりますことから、審理員による審理手続の適用を除外するとともに、不服申し立ての種類が審査請求に一元化されることなどに伴う規定の整備を行うものでございます。
また、あわせてこれまで区
議会情報公開条例に基づき議長が実際に行っている手続等について、条例上より明確化するための規定整備を行うものでございます。
付則について申し上げます。
本条例は、平成28年4月1日から施行する旨定めるものでございます。
以上で説明を終わります。よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。(拍手)
○田島けんじ議長 本案について、御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○田島けんじ議長 御質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
本案は、会議規則第37条第2項の規定により委員会付託を省略したいと思います。
これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○田島けんじ議長 御異議なしと認めます。
よって、本案は、委員会付託を省略することに決定いたしました。
これより採決を行います。
議案第27号につきましては、原案のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○田島けんじ議長 御異議なしと認めます。
本案は、原案のとおり可決いたしました。
次に、お諮りいたします。
委員会審査のため、3月9日から22日まで休会いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○田島けんじ議長 御異議なしと認めます。
よって、3月9日から22日まで休会することに決定いたしました。
次の本会議は、3月23日午後1時から開きます。
以上で本日の日程は終了いたしました。
本日はこれをもって散会いたします。
〇午後2時57分散会...